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佐藤先生数ある中で、佐藤先生の動画は、①聞き取りやすい②要点がまとめられている③悪意者の絵が面白い④学習の仕方について考えさせられる⑤佐藤先生が動画作りを楽しんでいる以上により、楽しく学ばせて頂いています!いつもありがとうございます!
R4の受験生ですが、ようやく理解出来ました。某塾の講義を聞いた時は頭に「???」しか浮かびませんでしたがこれを視聴してようやく腑に落ちた感じです。
1条と2条が言わんとする事がやっと理解出来ました!ありがとうございます。
テキスト読み込んでも、あらゆる過去問解説見ても、関連動画漁っても、まさにココの理解が曖昧でもやもやしていました。おかげさまでスッキリ晴れました。ありがとうございました。
司法試験受験生です。今まで理解できませんでしたが、ようやく分かりました。ありがとうございます
あ~ありがとうございます。ようやくスッキリしました。痒い所に手が届く解説をたくさんありがとうございます。
別講座を受講していて半年悶々としていましたが、スッキリわかりました!!!!!!本当にありがとうございます!!!!
先生(涙)本当にありがとうございます。月並みな御礼しか言えませんが、感謝しかありません。
何度条文を読んでも理解出来ませんでした。先生、ありがとうございます😭やっと詳細までしっかり理解できました。いつもわかりやすい動画をありがとうございます😊
割と代執行法については理解していたつもりでしたが、更に深めることが出来ました。ありがとうございます。
初学者にも非常に分かりやすく、感謝します。来年初受験となりますが、合格目指して頑張ります。
分かりやすかったです。ありがとうございました。
おはようございます。大変わかりやすい説明でした。よく復習しておきます。
分かりやすい動画をありがとうございます。条例だから代執行はダメっていう思い込みから解放されました
佐藤先生。いつもありがとうございます。スクールの説明で、?でしたが1発で理解できました。
独学応援の動画に、助けられ資格試験の勉強をしております。いつも、ありがとうございます。過去問を解いてて分からない部分があると、大概は佐藤先生の動画を探して理解し解決できてる感じです。今回、執行罰の部分の問題で代執行とは違うのですが、肢別過去問で解答がどうしても理解できない部分があり同じ行政強制の部分なのでこちらにコメントを上げました。肢別過去問のP210の5の肢です。行政代執行法側から考えた場合、このような解答が導かれるのは分かる気がするのですが、地方自治法14条3項を読むと、答えが○になるように思えてしまい解決できていません。まだまだ、私の理解が足りていないのだと思いますが、ご教授頂けましたらありがたいです。よろしくお願いします。
代執行と執行罰、条例違反には過料を課す の話がごっちゃになりますね動画にしようと思います。 非常に良い質問だと思いました。条例違反 たとえばタバコポイ捨てしたら 罰金1万円とかを条例で設けることはできます。 これが地方地自法14条の話うるさい音をだしたら 罰金1万円をとる というのを条例で設けることも可能です。いずれも過去の過ちにたいして 過料を課す話です。条例はあくまで軽微な過去の違反に対して、秩序罰としてです。しかしアシベツ210の5の肢は過料を課すことを通告して、履行を促す という文言から、将来に向けて義務を促しています。 ここで、これは秩序罰ではなく執行罰であることに気付かないといけません。 そしてやらなかったら何度も何度も課すことができるけっこう激しいやつなんです。 今のところ砂防法の例しかない秩序罰の場合、 条令で罰則を定めることが可能執行罰の場合、 法律でしか定めることはできない義務の履行確保のため、には別の法律で定める場合を除いては、行政代執行法をつかわないといけません。別の法律なんです 条例で 執行罰の規定をつくってはいけない
返信頂きありがとうございました。ご説明頂いた内容は、よく理解できました。テキストを読み返すと確かに、執行罰のところに「過料を科す事を予告し」と書かれてますし、問題にも「通告して」と書かれてます。読んでいるようで読み流してしまってる感じです。引っかかっていた事が解消されスッキリしたのと、自身がちゃんと読み解けていない事を認識し、こんな事がまだまだ沢山ありそうで怖くなりました。😓執行罰と秩序罰の違いはご説明頂いてこれでしっかり理解ができた気がします。動画配信も楽しみにしております。本当にありがとうございました。(^^)
ここってふんわりした解釈になるよなテキスト読んだだけやと、ほんで?って感じやもんな
いつも、わかりやすい動画ありがとうございます。別件ですが、河野大臣が先程、書類と判子ををやめたいと発言してました。判子は別として、書類がなくなると行政書士としては、死活問題ですよね。私は行政書士の仕事としては全部は無くならないと思うのですが、佐藤先生は、どうお考えですか?
私はどんどん変わって欲しいと思っています。新参の私は、むしろ歓迎です。電子化しても、結局人類の多くは使いこなせないんですからそこに新たな隙間産業が産まれるはずです。調べるのが大変だから、教えてほしい、面倒だし、解らないからを人に頼みたい持続化給付金の手続き一つにしても、知らない、わからないで放置して100万円をもらっていない個人事業主は山ほどいます。 もし行政書士に相談することができたら100万円貰えるのに 勿体ないです。 そういう人に営業かければ仕事はいくらでも取れると思います。むしろ高齢化が進み、働き手がどんどん削減される今後の社会では、面倒な手続きをアウトソーシングし行政書士に頼む企業もでてくるのではないでしょうかよく与太郎先生と話すのですが、行政書士ほど美味しい仕事はない 弁護士より稼ぎやすいのではないか という話題まで出てきます。弁護士は、新人のころから負担しなければいけない資格維持費が異様に高く、そもそも何年も勉強時間を投下しないとなれないコスパの悪い資格ではないかと私は疑っています。あまり知られていませんが、行政書士は喰えないという 噂の裏では、こんな美味しい資格ないと、目立たず稼いでいる先輩はたくさんいます。
早くの返信、ありがとうございます!やり方によって、行政書士としての仕事は、色々と出てくるんですね!でも、今は私は受験生の身分なので合格することだけを一番に考えてがんばります!あと1ヶ月ちょっとラストスパート!!
佐藤先生
数ある中で、
佐藤先生の動画は、
①聞き取りやすい
②要点がまとめられている
③悪意者の絵が面白い
④学習の仕方について考えさせられる
⑤佐藤先生が動画作りを楽しんでいる
以上により、楽しく学ばせて頂いています!いつもありがとうございます!
R4の受験生ですが、ようやく理解出来ました。
某塾の講義を聞いた時は頭に「???」しか浮かびませんでしたが
これを視聴してようやく腑に落ちた感じです。
1条と2条が言わんとする事がやっと理解出来ました!
ありがとうございます。
テキスト読み込んでも、あらゆる過去問解説見ても、関連動画漁っても、まさにココの理解が曖昧でもやもやしていました。
おかげさまでスッキリ晴れました。
ありがとうございました。
司法試験受験生です。今まで理解できませんでしたが、ようやく分かりました。ありがとうございます
あ~ありがとうございます。ようやくスッキリしました。痒い所に手が届く解説をたくさんありがとうございます。
別講座を受講していて半年悶々としていましたが、スッキリわかりました!!!!!!本当にありがとうございます!!!!
先生(涙)本当にありがとうございます。月並みな御礼しか言えませんが、感謝しかありません。
何度条文を読んでも理解出来ませんでした。先生、ありがとうございます😭やっと詳細までしっかり理解できました。いつもわかりやすい動画をありがとうございます😊
割と代執行法については理解していたつもりでしたが、更に深めることが出来ました。ありがとうございます。
初学者にも非常に分かりやすく、感謝します。来年初受験となりますが、合格目指して頑張ります。
分かりやすかったです。ありがとうございました。
おはようございます。
大変わかりやすい説明でした。
よく復習しておきます。
分かりやすい動画をありがとうございます。
条例だから代執行はダメっていう思い込みから解放されました
佐藤先生。いつもありがとうございます。スクールの説明で、?でしたが1発で理解できました。
独学応援の動画に、助けられ資格試験の勉強をしております。いつも、ありがとうございます。過去問を解いてて分からない部分があると、大概は佐藤先生の動画を探して理解し解決できてる感じです。
今回、執行罰の部分の問題で代執行とは違うのですが、肢別過去問で解答がどうしても理解できない部分があり同じ行政強制の部分なのでこちらにコメントを上げました。
肢別過去問のP210の5の肢です。行政代執行法側から考えた場合、このような解答が導かれるのは分かる気がするのですが、地方自治法14条3項を読むと、答えが○になるように思えてしまい解決できていません。まだまだ、私の理解が足りていないのだと思いますが、ご教授頂けましたらありがたいです。よろしくお願いします。
代執行と執行罰、条例違反には過料を課す の話がごっちゃになりますね
動画にしようと思います。 非常に良い質問だと思いました。
条例違反 たとえばタバコポイ捨てしたら 罰金1万円とかを条例で設けることはできます。 これが地方地自法14条の話
うるさい音をだしたら 罰金1万円をとる というのを条例で設けることも可能です。
いずれも過去の過ちにたいして 過料を課す話です。
条例はあくまで軽微な過去の違反に対して、秩序罰としてです。
しかしアシベツ210の5の肢は
過料を課すことを通告して、履行を促す という文言から、将来に向けて義務を促しています。 ここで、これは秩序罰ではなく執行罰であることに気付かないといけません。 そしてやらなかったら何度も何度も課すことができる
けっこう激しいやつなんです。 今のところ砂防法の例しかない
秩序罰の場合、 条令で罰則を定めることが可能
執行罰の場合、 法律でしか定めることはできない
義務の履行確保のため、には別の法律で定める場合を除いては、行政代執行法をつかわないといけません。
別の法律なんです 条例で 執行罰の規定をつくってはいけない
返信頂きありがとうございました。ご説明頂いた内容は、よく理解できました。テキストを読み返すと確かに、執行罰のところに「過料を科す事を予告し」と書かれてますし、問題にも「通告して」と書かれてます。読んでいるようで読み流してしまってる感じです。引っかかっていた事が解消されスッキリしたのと、自身がちゃんと読み解けていない事を認識し、こんな事がまだまだ沢山ありそうで怖くなりました。😓
執行罰と秩序罰の違いはご説明頂いてこれでしっかり理解ができた気がします。動画配信も楽しみにしております。本当にありがとうございました。(^^)
ここってふんわりした解釈になるよな
テキスト読んだだけやと、ほんで?って感じやもんな
いつも、わかりやすい動画ありがとうございます。
別件ですが、河野大臣が先程、書類と判子ををやめたいと発言してました。
判子は別として、書類がなくなると行政書士としては、死活問題ですよね。私は行政書士の仕事としては全部は無くならないと思うのですが、佐藤先生は、どうお考えですか?
私はどんどん変わって欲しいと思っています。
新参の私は、むしろ歓迎です。
電子化しても、結局人類の多くは使いこなせないんですから
そこに新たな隙間産業が産まれるはずです。
調べるのが大変だから、教えてほしい、面倒だし、解らないからを人に頼みたい
持続化給付金の手続き一つにしても、知らない、わからないで放置して100万円をもらっていない個人事業主は山ほどいます。 もし行政書士に相談することができたら100万円貰えるのに
勿体ないです。 そういう人に営業かければ仕事はいくらでも取れると思います。
むしろ高齢化が進み、働き手がどんどん削減される今後の社会では、面倒な手続きをアウトソーシングし行政書士に頼む企業もでてくるのではないでしょうか
よく与太郎先生と話すのですが、行政書士ほど美味しい仕事はない 弁護士より稼ぎやすいのではないか という話題まで出てきます。
弁護士は、新人のころから負担しなければいけない資格維持費が異様に高く、そもそも何年も勉強時間を投下しないとなれないコスパの悪い資格ではないかと私は疑っています。
あまり知られていませんが、行政書士は喰えないという 噂の裏では、こんな美味しい資格ないと、目立たず稼いでいる先輩はたくさんいます。
早くの返信、ありがとうございます!
やり方によって、行政書士としての仕事は、色々と出てくるんですね!
でも、今は私は受験生の身分なので合格することだけを一番に考えてがんばります!
あと1ヶ月ちょっと
ラストスパート!!